会員権と税金
個人がゴルフ会員権を売った場合、売却益は譲渡所得となり、他の所得と合算され、総合課税となります。なお、売却損が出た場合は「生じなかったもの」とみなされ、その損失は他の所得から控除できません。
所得税がかかる金額(1)=売却価格-取得費-譲渡経費-特別控除額
上記は保有期間が5年以下の場合です。
保有期間が5年を超える場合は、(1)の金額を2分の1した金額になります。
売却価格・・・・手数料などの額を引く前の金額
取得費・・・・・・買入価格+買入時手数料+名義書換料の合計
買入価格が不明の場合は売却価格の5%としても可能です。
譲渡経費・・・・売却時手数料(年会費は含まない)
特別控除額・・会員権の保有期間に関係なく、売却益を限度として最高50万円
< 所得税額の計算方法 >
{所得税がかかる金額+給与所得や事業所得など-配偶者控除等の所得控除}×税率=税額
(総合譲渡金額)
税額-給与などの源泉徴収税額=申告所得税額
(注意)*平成26年4月1日以後に行ったゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は、原則として、給与所得など他の所得と損益通算することはできません。
ゴルフ会員権の時価会計について
時価会計とは
時価会計は平成11年1月企業会計審議会から出された「金融商品に係る会計基準」による会計で
す。内容としては、金融商品(金融資産・負債およびデリバティブ取引にかかわる契約)について、取得原価ではなく時価で評価し、財務諸表に反映させる会計であり、会計導入時期は金融商品については平成12年4月1日以降の事業年度からとなっております。
ゴルフ会員権も「金融商品に係る会計基準」の対象になります。
ゴルフ会員権の時価会計処理について
時価とは公正な評価額のことを指し、通常市場価格に基づく価格を言います。
ゴルフ会員権はその形態により
1.株式型
2.預託金型
3.社団法人型
に区分され、時価会計の処理方法もそれぞれ異なります。
詳しい会計処理等につきましてはご担当の会計士等にご相談ください。
適正なゴルフ会員権時価については情報量の豊富なKGK各加盟業者へお問い合わせ下さい。